2023年度授業の実施に係る方針について(2023年5月10日変更)
	
		 
	
		 2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更を踏まえ、学修者本位の授業の実施をめざして、以下の方針により2023年度の授業を実施する。
	
		 
	
		 
	
		1.授業実施の基本姿勢
	
		 本学の特色のひとつである「多文化の共生する環境における学び」を実践するため、学生および教職員の健康と安全な学習環境の提供を第一としながら、可能な限り対面授業を実施する。ただし、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて適宜、遠隔授業を実施する。
	
		 また、対面授業および遠隔授業ともにこれまでの経験によって得られたICTを活用した教授法等の知見を積極的に取り入れ、より教育効果の高い形態で授業を実施するとともに、継続的な授業改善を行い、常に教育の質の向上を図る。
	
		 
	
		2.感染防止の考え方
	
		 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症対策に配慮を行った上で授業を実施する。
	
		 
	
		3.授業開始日等
	
		 第1クォーターの授業開始日は、4月5日(水)とする。
	
		 円滑に大学生活を開始できるよう、授業開始前に新入生に対するオリエンテーションおよびPC説明会を実施する。
	
		 
	
		4.授業時間および授業回数
	
		 授業時間は100分とし、授業回数は13.5回または7回とする(別途、定期試験期間あり)。
	
		 
	
		5.授業時限
	
		授業時限は、以下のとおりとする。
	
		 
	
		
			
				
					| 1時限 | 8時50分 から 10時30分 | 
				
					| 2時限 | 10時40分 から 12時20分 | 
				
					| 昼休み | 12時20分 から 13時10分 | 
				
					| 3時限 | 13時10分 から 14時50分 | 
				
					| 4時限 | 15時00分 から 16時40分 | 
				
					| 5時限 | 16時50分 から 18時30分 | 
			
		
	 
	
		 
	
		6.授業の実施に係る基本方針
	
		?2023年度の授業は可能な限り対面授業を実施することとし、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて適宜、遠隔授業を実施する。
	
		?遠隔授業を実施する場合は、感染防止や教育効果を考慮し、授業回により対面または遠隔で実施するなど、授業の性質に応じて柔軟な授業形態を取り入れる。
	
		?対面授業および遠隔授業ともにICTを活用した授業展開や授業内外の学生の主体的な学修を促進することによって学びの質を高める。
	
		?遠隔授業は、以下のいずれかまたは組み合わせた授業形式とする。①リアルタイム配信型を原則とするが、適宜、②オンデマンド配信型または③教材配布型を活用する。
	
		 ①リアルタイム配信型(zoomの活用)
	
		 ②オンデマンド配信型(moodleの活用)
	
		 ③教材配布型(動画配信なし)
	
		?新型コロナウイルス感染症の状況により、安全な学習環境を確保することができないと大学が判断した場合は、全面的に遠隔授業に切り替えることがある。
	
		?授業開始前に科目の履修にあたり、何を教え、何を学び、何を身につけたいのか到達目標について教員および学生の間で十分に共有する。
	
		?新型コロナウイルス感染症対策の他、自然災害の場合やICTの活用を実践する授業を実施する場合等、学生の学修機会の確保と教育効果の向上をめざし、遠隔授業を実施することがある。
	
		 
	
		7.授業の実施形態について
		(1)対面授業の実施について
	
		?対面授業の実施にあたっては、可能な限り離れて着席、換気、手洗い等の手指衛生を促すなどの感染防止策を講じる。マスクの着用については個人の判断によるものとする(場面に応じてマスクの着用を求めることがある)。
	
		 
	
		(2)遠隔授業の実施について
	
		
			?授業の規模や特性によって感染対策が難しい場合や、教員または学生に基礎疾患等の不安がある場合は、遠隔授業を実施することがある(教育効果を考慮のうえハイブリッドで実施することもある)。
		
			?遠隔授業を学内で受講できる教室を整備するとともに、学生の機器が故障した場合等はPCやモバイルルーターの貸出を行う。
	 
	
		 
	
		8.授業における出欠の取り扱いについて
	
		 新型コロナウイルス感染症および遠隔授業に関係して授業への出席が困難な場合の取り扱いについては、以下のとおりとする。
	
		 
	
		
			[出席停止]
		
			 新型コロナウイルス感染症に関する対象事項等は以下のとおり(「学校保健安全法施行規則」の規定に準じる)。
		
			 
		
			■対象事項
		
			 学生本人が陽性となった場合
		
			 ※授業の実施形態が遠隔授業で、学生本人が無症状または軽症で授業の参加に支障がなければ、授業への出席は可とする。
		
			 
		
			■出席停止期間 
		
			?症状がある場合:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(発症した日または軽快した日の翌日から起算)
		
			?無症状の場合:検体を採取した日から5日を経過するまで
		
			 
		
			 
		
			[欠席扱いとしない]
		
			 やむを得ない事情で学生が授業を受講できない場合は、代替措置を実施することで「欠席扱いとしない」取り扱いとする。
		
			 
		
			■やむを得ない事情
		
			?大学内のサーバーの不具合によりアクセスが制限され、遠隔授業を受講できない場合
		
			?学生の通信環境の不備により、遠隔授業を受講できない場合
		
			 
		
			 
		
			[代替措置]
		
			「出席停止」または「欠席扱いとしない」対象学生については、以下の代替措置を実施する。
		
			?レポート課題(教科書を読み考察する?動画を視聴し考察するなど)等を実施し、フォローアップを行う。
		
			?moodleにアップロードされた授業録画または授業資料等による自宅学習を実施し、フォローアップを行う。
		
			?補講日等に授業を実施する。
		
			 
		
			 
		
			9.その他
		
			 この方針及び関係する取扱いは、今後の国や県の要請等により2023年度の途中においても適宜見直し、変更がある場合は学内システム等により学生及び教職員に周知する。
		
			 この方針及び関係する取扱いは原則として2023年5月8日から適用するが、経過措置として第1クォーター(~6月2日)まで変更前の取扱いを適用することも可とする。